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交通事故でけがをしたときの治療について 2012年1月4日

 交通事故でけがをした場合、その治療費は加害者が負担することになっており、加害者は自分が加入している自賠責や任意保険を利用して治療費を支払います。一方、加害者が不明のときなどは被害者が自分の健康保険で治療を受けます。国保、社保などの健康保険は財源を保険加入者、国や地方自治体、事業主が負担していますが、近年赤字の状況が続き保険料の引き上げが行われ加入者の負担は増えています。加害者のいる事故において被害者が何らかの理由で健康保険を使用して治療を受けた場合には、健康保険での負担分を保険組合が加害者に請求をすることになっていますが、実際にきちんと請求が行われている割合は非常に少ないといわれています。つまりその場合、本来加害者が支払うべき医療費をその事故には全く関係のない人々が負担していることになります。事故の治療には複雑なところがありますが、基本的なことは理解しておく必要があります。
 
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